世の中の観察日記

世の中を見て、思ったこと・考えたことを自由につづって参ります。このブログを読んでくださる方々と、「安心」を共有することを望んでいます。

私が「憲法改正」に反対する理由。

私はこれまでに、

「私は、現段階において、憲法改正に反対の立場です」

と、当ブログで何度か申し上げたことがありました。

 

そして本日は、

私が、なぜ、現段階において、憲法改正に反対なのか、

その理由を述べさせていただこうと思います。

 

※本日のブログに登場する「憲法」とは、

 特に断らない限り「日本国憲法」を指しております。

 また、「日本国憲法改正草案」とは、

 自民党が2012年4月27日に決定したものを指しております。

 

憲法を変えようとする人たちを「信じることができない」

 

これが、私が憲法改正に反対する一番の理由です。

 

ですので、

信用できる政治家が、憲法改正の必要性を、

国民が納得できるように説くことがあれば、

また、憲法改正には「ウラがあるのではないか」

という不信を抱かせないようにしてくだされば、

私も「賛成」の立場になる可能性はあります。

 

つまり、

何が何でも「反対」とは思っていないです。

 

ただ、現段階では、

憲法を変えようとする人たちを

信じることができないので、

憲法改正に賛成するわけにはいかないのです。

 

このほかにも、

(熟読してはおりませんが、)

自民党が発表している「日本国憲法改正草案」を読み、

ぜひ残ってほしい条文・文言が「なくなっている」ので、

私は、憲法を改正してほしくないと思いました。

 

まず、「憲法改正法案」の「前文」を読み、

現在の憲法の前文と様変わりしており、大変驚きました。

 

例えば、(様変わりしていますので、

次のような文言もなくなっていて当然なのですが……)

現在の憲法の「前文」は、

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と始まり、

途中に、

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」

という言葉が出てきます。

 

この箇所について、

池上彰氏の『超訳 日本国憲法』に書かれている訳をみると(P30)

「日本の国民は、正当な手続きによる選挙で国会議員を選ぶ。この国会議員が、国民の代表者として仕事をする。」

そして、

「国の政治は、国民によって任されたものであり、国家権力は国民の代表者が行使し、その結果の福利厚生は国民が受け取る。」

となっています。

 

日本の政治は、正しい方法で国会議員を選び、

その国会議員を国民が「信じて」「託す」、

というものだったと言えると思いますが、

この(今挙げた憲法前文の)箇所は、

自民党の掲げる「憲法改正草案の前文」に、

全く載っていません。

 

私は、

現在の憲法にある「信託」という言葉は、

(もし、理想でしかないのだとしても)

失いたくない言葉だな、と思っています。

 

憲法や法律などは、

多くの国民が正しく解釈することには、

難しい面があると思います。

 

だからこそ、本来、

専門家、政治家に「信託」するのだと思います。

 

それが、現在の日本ではこのようになっていない、

と私は思います。

 

ですので、政治家に、議員に、

場合によっては専門家にも託せないことがある現在の日本には、

国民一人一人が憲法の中身を理解する必要性が高まっている、

というように思います。

 

もう一つ、

残ってほしい条文・文言が「削除」されている、

と感じる例を挙げますと、

現在の憲法第12条・13条にある

「公共の福祉」という言葉は、

自民党の「憲法改正草案」によれば、

「公益及び公の秩序」という言葉に変わってしまいます。

 

そうなるとどうなるかについては、

『集団的自衛権と安全保障』という本を、

引用させていただきますと(P125)、

 たとえば、日本国憲法の一二条には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」との規定になっている。自民党憲法改正草案の一二条の前段部分は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず」と日本国憲法とほぼ同様の規定であるが、その後の後段では「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」と続く。「公益及び公の秩序」のために、いかようにも外在的・全般的に権利内容を規制できる規定になっており、前段の「自由及び権利」に後段では「公益及び公の秩序」という広範かつ曖昧な限定が加えられている。

と書いてありました。

 

つまり、「公益のため」にと言われて、

法律で国民をコントロールすることが簡単になされてしまう、

という危険が見えるわけです。

 

ここで私が非常に懸念するのは、

私もですが、国民の多くが、

戦争の放棄を謳う「憲法第9条」を、

一番気にかけているのではないかと思いますが、

安倍総理がしようとしている「憲法改正」は、

「9条だけではない」ということを、

どのくらいの国民が理解しているのか、

ということです。

 

つまり、

憲法は「前文」と「全103条」からなりますが、

憲法改正」となった時、変更後の憲法に、

現在の憲法どの条文・文言が残り

どの条文・文言が消えていくのかを、

国民の多くが理解していないのに、

憲法改正」の「賛否を問う」ということは、

国民にとって、不測の事態を招くおそれがある、

と私は思います。

 

ですので、

私は、現在の憲法を、きちんと国民に把握させずに、

また、改正後の憲法がどのようになるかも把握させずに、

憲法改正を問う」ところまで持ち込むのだとしたら、

そういう政治のやり方にも非常に懸念を覚え、

これもまた、

私が「憲法改正に反対する理由」の一つになります。

 

私は、政治の裏がわかりません。表すらわかっていません。

隠されれば、もっとわかりません。

 

このような私が、「憲法改正」の「賛否」を問われれば、

「わからないので、賛否を申し上げられません」

と答えるしかありません。

 

ですので、私は「現状維持」を支持します。

 

ところで、少々お話は変わりますが、

「日本の現在の憲法は、アメリカから押し付けられたもの」

と考える方もいらっしゃると思います。

ですので、「自分たちで、自分たちの憲法をつくろう」

となっていくのだと思います。

 

私は、「自分たちで、自分たちの憲法をつくろう」

という考えはいいことだと思っております。

 

しかし、

「押し付けられたか否か」だけでなく、

「内容がいいのか悪いのか」にも目を向ける必要があると思います。

 

もし、内容が「よい」のであれば、

「押し付けられたものだから」という理由で、

それを手放す必要はないのではないか、と私は思います。

 

また、内容が「悪い」のであれば、

押し付けられたものでなくても、手放す必要があると思います。

 

いずれにしても、

「私は、現段階において、憲法改正に反対の立場です」が。

 

今、私は、「現状維持」を支持します。

 

 

お読みいただきまして、どうもありがとうございました。

 

引用・参考文献

超訳 日本国憲法池上彰 新潮社

 超訳 日本国憲法 (新潮新書)

『集団的自衛権と安全保障』豊下楢彦、古関彰一 岩波書店

 集団的自衛権と安全保障 (岩波新書)

憲法改正のオモテとウラ』舛添要一 講談社

憲法改正のオモテとウラ (講談社現代新書)