世の中の観察日記

世の中を見て、思ったこと・考えたことを自由につづって参ります。このブログを読んでくださる方々と、「安心」を共有することを望んでいます。

「個別的自衛権」と「集団的自衛権」における、私の心境。

私は、個別的自衛権は「合憲」で、集団的自衛権は「違憲

だと思っています。

 

一応、「違憲・合憲」をはっきりさせてみましたが、

心境は、シンプルなものではありません。

 

そこで、今日は、この問題に対する、私の(やや複雑?)な心境を

述べてみたいと思います。

 

一応、解釈が問題視される日本国憲法第9条を、ここに載せてみます。

 

第9条1項

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

 

第9条2項

「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 

この憲法9条をめぐって、従来から、「自衛隊」の存在さえ、

憲法違反ではないかという批判があるわけですが、

政府が「戦争」や「武力の行使」について、し続けてきた解釈は、

簡単に言ってしまえば、

「侵略戦争ではダメ」だけれども、

「正当防衛ならOK」という考えですよね。

 

私は、この解釈については、不都合はないと思っています。

 

しかし、日本国憲法の本来の「あり方」からすれば、

「アウト」に該当するのではないか、と実は思っています。

 

私は、日本国憲法の本来の「あり方」は、

「世界から戦争をなくそう、という理念を貫く姿勢」

だと思っています。

 

これには、時の首相(吉田茂首相)が考えたことが、

その的を射ているのではないか、と思っています。

 

池上彰氏が著した『超訳 日本国憲法』(P47)に、

吉田茂首相の考えが載っているので、引用します。

 

「近年の戦争の多くは国家を防衛するためという名目で行われているので、正当防衛権を認めることは戦争を誘発することになる」

 

このように、

「戦争や、武力の行使を放棄するだけでなく、

防衛権をも放棄しなければ、本当に、戦争をなくすことはできない」

と私も思うのです。

 

しかし、現実的に、世の中に、戦争や武力の行使があって、それでも、

「自分を守るためであっても、武器を持ってはいけません」

というのでは、誰も、生き延びてはこれなかったと思います。

 

また、実際に、「自衛隊」の方々がいて、国民は助かっている、

と私は思っています。

 

ですので、心境としては、難しいものがあります。

「世界から戦争をなくす」という観点では、

日本国憲法の本来の「あり方」に則るのがいいと思っており、

しかし、自衛権さえ手放せば、現実的に生き延びることはできない、

となってしまって……難しいのです(あくまでも、私の心境ですが)。

 

今一度、『デイリー法学用語辞典』で、

自衛権」の意味を確認すると、              

  外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために必要な程度の実力を行使する権利。自衛権が認められるための要件として、a防衛行動以外に手段がなくやむを得ない場合であること(必要性の要件)、b外国からの侵害が差し迫っており不正なものであること(急迫性の要件)、c防衛行動が侵害の排除に必要な限度にとどまっていること(均衡性の要件)が必要であると考えられている。個別的自衛権として、国家憲章51条で認められている国家の権利である。日本国憲法においても、個別的自衛権は放棄していないと解されている。

 これに対して、国連憲章は、自国に対する権利侵害がなくても、他国に対する武力攻撃に対して、当該他国を援助するための防衛行動をする権利についても認めている。これを集団的自衛権という。わが国の憲法下では認められないと考えるのが一般的な理解であるが、日本政府が集団的自衛権の行使も憲法上許容されるとする閣議決定をするなど、議論があるところである。

と書いてあります。                          (※2015.8.16に、自衛権」の意味の「一部掲載」を、「全部掲載」に変更しました。) 

 

「個別的自衛権」もそうですが、「集団的自衛権」も、

国連憲章51条で認められている国家の権利だそうですが、

また、「定義」は以上のようになっているのでしょうけれども、

私は、あくまでも、「自国を防衛する」ことが「自衛」で、

「他国を防衛する」ことは「他衛」であって、「自衛」ではない、

と思います。

(どこかに書いてあったという、弱い根拠で申し訳ありませんが、

国際法上も、本当は、「集団的自衛権」を「他衛」と解釈している

ようです。)

 

結局、国は、一つ一つ分かれているわけですから、

国同士が「合併」でもしない限り、

他国を援助して「自衛」と呼ぶのには、

無理があるのではないかと思います。

 

ですので、「集団的自衛権」は、そもそも「自衛」ではないから、

とうてい認められない、と私は思っています。

 

しかし、「現在」の日本が、他国やテロからの「脅威」に備えるため、

ある国(アメリカなどの国)と手をつないでおくことは、

現実的な措置だと思います。

ですので、「集団的自衛権」を認めるほうが、

「現在」の日本の安全度は「上がる」だろうと思います。

 

ただ、日本の自衛隊が「他国」対「他国」の戦争に駆り出されれば、

「戦争に参加していない」状態とは、とうてい言えなくなってくる

と思います。

多くの方が懸念されているように、

「自衛・防衛」にただ名を借りている、まぎれもない「戦争」に

なりかねない、と私も思います。

ですから、私は、「集団的自衛権」を認めれば、

「未来」の日本の安全度は「下がる」だろうと思っています。

 

また、「集団的自衛権を認めた」ということになると、

「日本から、侵略してきた」としたがる国が、

わざと、日本と手をつないだ国に攻撃をする可能性もあると思います。

 

そもそも、「脅威」に備えたいからといって、

日本国憲法の解釈をねじまげて、

違憲」を「合憲」とする、というわけにはいかないと思います。

どうしてもというなら、「憲法改正」を行ってからにするべきだ、

と思います。

(因みに、私は、現段階で、「憲法改正」にも反対ですが。)

 

以上の私の考えを、簡単にまとめますと、

・「個別的自衛権」……合憲。

根拠:憲法の条文から、「正当防衛ならOK」が読み取れるから。

(但し、自衛権さえ放棄しなければ、戦争をなくすことはできない。)

・「集団的自衛権」……違憲

根拠:憲法の条文から、「侵略戦争はダメ」なのが明白で、

「他衛」は「自衛」ではないから。

(現在の日本に必要でも、未来の日本を考えて認めないほうがいい。)

となります。                ※2015.7.10に上記表を差し替えました。

 

私は、「未来」の日本のために、

集団的自衛権」が認められないことを願っています。

 

最後に一言付け加えさせていただきますと、

お友達がケンカをしていたら、ケンカに加わるより、

「ケンカはやめようよ」と言うのが、本当のお友達だと私は思います。

 

 

お読みくださいまして、ありがとうございました。

 

引用・参考文献

・『超訳 日本国憲法池上彰 新潮社

 超訳 日本国憲法 (新潮新書)

・『デイリー法学用語辞典』三省堂

 デイリー法学用語辞典